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不動産業界における定期借家契約とは?

不動産業界の分野における定期借家契約(ていきしゃくやけいやく、Fixed-term Lease Contract、Contrat de location ? dur?e d?termin?e)は、あらかじめ契約期間を定め、その期間満了により確実に契約が終了する賃貸借契約の形態を指します。更新のない契約として位置づけられ、貸主が自らの資産活用を計画的に行うための手段として広く活用されています。



定期借家契約の定義と契約内容

「定期借家契約」とは、借地借家法第38条に基づき、契約期間をあらかじめ定めたうえで、その期間が満了すれば原則として契約が終了する特別な賃貸借契約です。更新という概念がないため、借主の同意があっても期間満了後の継続は原則不可能となります。

この契約形態では、通常の「普通借家契約」と異なり、契約の更新義務や正当な理由に基づく解約要件が存在しないため、貸主側にとって柔軟な不動産運用が可能になります。一方で、借主に対しては明確な期間設定による退去時期の告知が必要です。

定期借家契約を締結する際には、以下の要件が法律により義務付けられています。

・契約書は書面で締結すること。

・借主に対し、「定期借家契約である旨」および「契約期間満了により契約が終了すること」について書面で明示すること。

また、期間が1年以上の契約であれば、契約満了の1年前から6カ月前までに借主へ通知を行えば、再契約や継続入居の打診も可能です。ただし、この通知義務を怠った場合、再契約を拒否することが難しくなることもあるため、事前の運用計画と管理体制が重要です。



定期借家契約の導入背景と語源

定期借家契約の制度は、2000年に施行された「良好な賃貸住宅の供給の促進に関する特別措置法」によって導入されました。それ以前の「普通借家契約」では、契約更新の義務や借主保護の強い制度設計が貸主にとってリスクとなる場面も多く、自由な物件運用を妨げる一因ともされていました。

とくに、将来的に物件を売却したい、取り壊したい、自分または親族が住む予定があるなど、貸主側の明確な事情があるにもかかわらず、正当な理由がなければ契約の解除が困難という状況が長く続いていました。

そのため、より柔軟な契約形態として創設されたのが「定期借家契約」です。欧米ではもともと契約期間に明確な終期がある「定期的賃貸借」が主流で、日本でもこれを参考に制度設計が行われました。

「定期」は、文字通り一定の期間を定めた契約を意味し、「借家」は住宅を借りる行為を表します。「定期借家契約」という語は、この2つを組み合わせた法律用語として誕生しました。



現代の不動産市場における定期借家契約の活用

定期借家契約は、現在では主に以下のようなシーンで利用されています。

・短期的に賃貸したい場合:海外転勤中や介護施設入居中など、一時的に住居を貸したいとき。

・建替えや解体予定の建物:老朽化による建替え計画がある物件において、計画的に運用したいとき。

・法人による社宅やマンスリーマンション:転勤者や短期プロジェクト従事者の住居提供。

また、高齢者住宅、サービス付き高齢者向け住宅、学生寮など、契約期間があらかじめ想定される施設でも活用されやすい傾向にあります。

貸主にとっての最大の利点は、契約終了後に確実に物件を取り戻せる点にあります。そのため、資産の売却や用途変更が予定されている場合にも活用価値が高いといえるでしょう。

一方で、借主にとっては、期間満了で退去しなければならないという不安要素もあるため、十分な説明と合意形成が不可欠です。また、再契約を前提としないことから、長期入居希望者には不向きである点も考慮されます。

近年では、定期借家契約を積極的に導入する大家や不動産管理会社も増加しており、賃貸市場全体の柔軟性を高めるツールとして注目されています。ただし、契約内容に対する理解不足や書面交付義務違反など、トラブルも散見されるため、専門家の関与や明確な運用ルールの整備が今後の課題となっています。



まとめ

定期借家契約とは、契約期間の満了によって自動的に終了する特殊な賃貸借契約であり、貸主が計画的な不動産活用を行うための手段として有効です。

その導入背景には、借主保護に偏った従来の制度への見直しがあり、より柔軟な物件運用が可能となった点に大きな意義があります。適切な説明と手続きが前提とはなりますが、今後も多様化する賃貸ニーズに対応するための制度として、定期借家契約はさらに重要性を増していくと考えられます。

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