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不動産業界における根抵当権とは?

不動産業界の分野における根抵当権(ねていとうけん、Revolving Mortgage、Hypoth?que rechargeable)は、一定の限度額の範囲内で、将来発生する複数の債権を継続的に担保することを目的とした抵当権の一種です。主に企業向け融資に用いられ、取引の都度、新たに抵当権を設定し直す手間を省き、金融機関との継続的な資金取引を円滑にする仕組みとして機能します。



根抵当権の定義と契約の特徴

根抵当権とは、民法第398条の2以下に規定される担保物権であり、一定の極度額の範囲内で、継続的または反復的に発生する債権を担保することができる抵当権です。

一般的な抵当権が1つの特定債権(例:住宅ローンなど)を担保するのに対して、根抵当権は継続的な取引によって生じる多数の債権をまとめて担保することができ、特に以下のようなケースで活用されます。

・銀行との継続的な融資契約

・企業の運転資金の借入

・手形割引、当座貸越などの繰り返し取引

根抵当権には以下のような特徴があります。

・極度額(担保の上限額)が設定される

・元本確定前であれば新たな債権も担保に含まれる

・譲渡や変更には債務者の承諾が必要

・元本確定後は通常の抵当権と同様の効力になる

これにより、契約の都度登記を変更する必要がなく管理コストの削減と契約実務の簡素化が可能になります。



根抵当権の語源と制度の由来

「根抵当権」という言葉は、「根」=継続的・基盤的な、「抵当」=抵当権、「権」=権利を表し、根本的に繰り返し使える担保権という意味合いを持っています。英語では “Revolving Mortgage”、フランス語では “Hypoth?que rechargeable” などと表現されます。

日本における根抵当権は、1932年に旧商法(担保附属法)を改正して導入され、その後1994年の民法改正により民法に正式に編入されました。これは、商取引の複雑化と企業の資金調達ニーズの多様化に対応するために整備された制度です。

特に高度経済成長期以降、企業が金融機関と継続的に取引を行う中で、都度抵当権を設定する手間や費用を省く必要性が高まり、根抵当権が広く利用されるようになりました。

また、取引先企業の破綻リスクに備える手段としても、金融機関が債権回収の手段として積極的に活用してきた背景があります。



現代の実務における根抵当権の活用と注意点

根抵当権は、現在でも主に法人向け融資において不可欠な制度として広く利用されています。特に以下のような場面で効果的です。

・企業が銀行と複数回にわたる借入を行う場合

・中小企業が信用保証協会を通じて融資を受ける際の担保設定

・工場や事業用不動産に対する担保設定

・プロジェクトファイナンスや建設事業における段階的資金供給

また、近年では個人事業主向けの事業ローン不動産オーナーによる継続借入でも活用されることがあります。

ただし、以下のような注意点も存在します。

・極度額の設定が適切でないと、担保価値の超過や不足が発生する

・元本確定を行わないと、債権の内容が不明確になりやすい

・被担保債権の範囲が曖昧な場合、法的紛争の原因となる

・譲渡や変更には債務者の承諾が必要なため、実務に時間を要する

このため、根抵当権を設定する際には、契約書・登記内容・債権の管理体制を整備し、元本確定のタイミングを適切にコントロールする必要があります。

また、不動産売買や相続の際に根抵当権が残っている場合、抹消手続きに注意しなければ取引の支障となることもあるため、専門家との連携が不可欠です。



まとめ

根抵当権は、一定の極度額内で継続的に発生する債権を担保する仕組みであり、特に法人融資や反復取引において高い利便性を持つ担保制度です。

その導入により、金融機関と債務者間の効率的かつ柔軟な資金取引が可能となり、不動産の信用力を最大限に活かすことができます。

今後も根抵当権は、資金繰りと担保管理の両立を実現する手段として、法的整備と実務運用の両面から重要性を増していくことでしょう。

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