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不動産業界における固定資産税評価額とは?

不動産業界の分野における固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく、Assessed Value for Property Tax、Valeur imposable pour la taxe fonci?re)とは、市町村が土地・建物などの固定資産に課税する際の基準となる評価額のことです。これは課税の公平性を保つために3年に1度見直される公的な評価額であり、市場価格よりも低く設定されることが一般的です。税額の算出や行政手続きにも利用される、重要な公的価格指標です。



固定資産税評価額の定義と役割

固定資産税評価額とは、市区町村が毎年課税する固定資産税および都市計画税の算出基準となる金額であり、不動産(土地・家屋・償却資産)ごとに定められます。

具体的には、次の計算式で税額が決まります。

固定資産税額=固定資産税評価額 × 税率(標準税率は1.4%)

また、都市計画区域内に所在する土地・建物には、都市計画税(最大0.3%)が加算される場合があります。

この評価額は、地価公示価格の70%程度を目安に設定され、土地については「路線価方式」や「標準宅地比準方式」、建物については「再建築価格方式」などが用いられます。

評価額は固定資産課税台帳に記録され、所有者には毎年4月頃に「納税通知書」として通知されます。



固定資産税評価額の制度的背景と由来

「固定資産税評価額」という言葉は、「固定資産」=土地や建物などの不動産資産、「評価額」=価値を金額で算出したもの、を組み合わせたもので、課税の基礎となる不動産の評価額として用いられています。

英語では “Assessed Value for Property Tax”、フランス語では “Valeur imposable pour la taxe fonci?re” と訳され、国際的にも地方税課税のための基準額として広く存在しています。

日本では、1950年(昭和25年)に地方税法が施行されたことを機に制度化され、地方自治体の自主財源としての固定資産税が導入されました。

以降、不動産価格の変動や都市計画の進展に対応するため、3年ごとの評価替え(基準年度)が制度として定められ、評価の透明性と公平性の確保が図られています。

また、納税者は必要に応じて評価額の閲覧や不服申立てを行うことも可能であり、市町村税務部門による評価と市民のチェック機能が両立されています。



まとめ

固定資産税評価額とは、不動産にかかる固定資産税および都市計画税を算出するための評価基準であり、地方自治体の財源と納税者の負担を支える公的価格です。

市場価格とは異なる独自の評価基準に基づくため、不動産の真の経済価値とは別の視点から価格を把握する必要があります。行政や資産管理における指標として、今後も広く活用されていくでしょう。

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