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不動産業界における再建築不可とは?

不動産業界の分野における再建築不可(さいけんちくふか、Non-rebuildable Property、Bien non reconstructible)とは、現存する建物を解体した場合に、同じ土地上に新たな建物を建てることができない土地を指す不動産用語です。これは建築基準法上の接道義務を満たしていない場合などに該当し、一般的な建て替えができないため、不動産の資産価値や売買の自由度に大きく影響を与える要因となります。投資や購入を検討する際には慎重な判断が求められます。



再建築不可の定義と条件

再建築不可とは、法的に建物の建て替えが認められていない土地または建物のことを意味します。主に建築基準法第43条により規定されており、敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない場合、その土地は再建築が認められないとされています。

具体的には、次のような条件に該当する場合に「再建築不可」とされます:

  • 接道義務を満たしていない(建築基準法上の道路に2m以上接していない)。
  • 建物が建てられた時点では合法だったが、法改正で建築条件を満たさなくなった
  • 既存不適格建築物の土地で、解体後は新たな建築ができない場合。

なお、既存の建物の増改築は特例によって認められることもありますが、用途や構造が限定されるなど、非常に制限の多い扱いになります。



再建築不可の歴史と制度背景

「再建築不可」という概念は、1950年に施行された建築基準法の成立によって導入されました。

当時の日本では戦後の復興に伴い、都市の無秩序な拡大や火災リスクの高い密集市街地が大きな課題でした。そのため、一定幅の道路に接する敷地でなければ建物の新築を認めないという「接道義務」が法的に定められ、これにより再建築不可の土地が制度上生まれたのです。

この制度は、防災や避難、救急活動の観点からも合理的ですが、古くからある旗竿地や路地状敷地に多く存在し、現在でも都市部において見かけることがあります。



現代における再建築不可の活用とリスク

再建築不可物件は、新たな建物の建築ができないため、資産価値が通常の宅地よりも低く、金融機関による住宅ローンの利用も難しいケースがあります。これが理由で市場では「割安物件」として取引されることもあります。

一方、リフォームやリノベーションによって居住性を高めたり、投資用物件として活用されたりする事例もあり、工夫次第ではメリットを見出すことも可能です。

また、接道条件を満たす隣地を購入することで再建築可能に変更できるケースもあり、そうした「再建築可への転換」を狙った投資対象として注目されることもあります。



まとめ

再建築不可は、建築基準法の制限により新たな建築物の建設が認められない土地を指し、不動産取引において注意すべき重要な要素の一つです。

法的背景を理解し、現状の活用方法や将来的な再建築可能性の有無を見極めたうえで購入や売却を検討することが、トラブル回避と有利な取引につながります。

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