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不動産業界における103万円の壁とは?

不動産業界の分野における103万円の壁(ひゃくさんまんえんのかべ、1.03 Million Yen Threshold、Plafond des 1,03 millions de yens)とは、配偶者が年間の所得(主に給与所得)を103万円以内に抑えることで、扶養控除の適用や所得税の非課税対象となるラインを指す言葉です。不動産収入を含む副収入がある場合でも、この壁を超えると所得税が発生し、配偶者控除が適用されなくなるため、所得の管理が重要になります。不動産収益がある家庭や投資家にも影響する制度です。



103万円の壁の定義と税制上の扱い

103万円の壁とは、配偶者が年間所得103万円以内であれば、所得税が発生せず、配偶者を扶養家族として所得控除できる制度を指します。所得税法上、この金額は主に給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)の合計103万円に由来しています。

不動産業界では、配偶者が賃貸住宅の家賃収入や不動産管理報酬などの副収入を得ている場合もあり、給与以外の所得が含まれることでこの103万円の基準を超えてしまうケースが出てきます。

103万円を超えると、本人に所得税が発生するだけでなく、配偶者控除が適用されず、世帯全体の税負担が増加するため、家計全体の収支に注意が必要です。



103万円の壁の歴史と制度の背景

103万円の壁は、1970年代に導入された所得税控除制度を背景に一般化した言葉であり、専業主婦をモデルとした税制設計に基づいて整備されました。

当初は、配偶者のパート収入が少額であることを前提に、一定の所得以下であれば世帯主の所得から配偶者控除を受けられる仕組みでした。この制度が、配偶者の就労時間や年収を制限する形で働き方に影響を与えるようになり、「103万円の壁」という表現が広く使われるようになりました。

その後、共働き世帯の増加や女性の社会進出の進展により、配偶者特別控除や社会保険の130万円の壁といった制度も並行して導入され、税と社会保障の「壁」問題が複雑化しています。



不動産収入がある家庭における影響と対策

配偶者が家賃収入や不動産の管理業務による報酬を受けている場合、それらも課税所得として扱われるため、103万円の枠に収めることが難しくなる可能性があります。

特に不動産投資や副業として賃貸経営をしている家庭では、配偶者の所得状況と控除対象の判断が複雑になり、税理士など専門家の助言が有効です。

また、103万円を超える見込みであっても、青色申告による特別控除(最大65万円)や必要経費の計上によって、課税所得を圧縮する工夫が可能です。賃貸経営に伴う経費としては固定資産税・減価償却費・管理費などが挙げられ、これらを活用することで壁を超えずに収益を確保する余地があります。

また、103万円を大きく超える場合は、扶養控除が使えない代わりに配偶者本人が基礎控除や青色申告特別控除を活用し、税負担を最小限に抑える戦略もあります。



まとめ

103万円の壁とは、配偶者の所得が103万円を超えると所得税の非課税と配偶者控除の適用が受けられなくなるという制度上の制限を指す言葉です。

不動産による副収入や投資活動がある家庭では、この壁に注意しつつ、控除制度や経費計上を活用して所得調整を図ることが重要です。制度の理解と適切な税務対応によって、世帯全体の手取りを最適化することが可能になります。

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