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不動産業界における開発行為とは?

不動産業界の分野における開発行為(かいはつこうい、Development Activity、Acte de d?veloppement)とは、主に都市計画法に基づき、建築物の建築や特定施設の建設を目的として土地の形質を変更する行為を指します。住宅地の造成や工業団地の整備、大規模な商業施設建設などが該当します。原則として、一定規模以上の行為には地方自治体の許可が必要であり、無許可での開発行為は原則禁止されています。地域環境との調和やインフラ整備、住環境の保護などの観点から厳格に管理されています。



開発行為の定義と対象範囲

開発行為とは、都市計画法第4条第12項に定義される行為で、建築物の建築または特定施設の建設を目的とし、土地の区画形質を変更する行為をいいます。

ここでいう「区画形質の変更」とは、宅地造成や道路の新設、土地の埋立・切土・盛土などを含みます。単なる建築行為ではなく、土地の利用形態そのものを変える行為が対象となります。

たとえば、大規模な分譲住宅地の開発、商業施設の造成、リゾート地の整備などが典型です。また、都市計画区域内で一定規模以上の開発を行う場合には、原則として都道府県知事または市町村長の許可が必要です。



開発行為の歴史と法的背景

開発行為の制度は、1968年の都市計画法の制定により明文化されました。それ以前は無秩序な開発が横行し、住環境の悪化やインフラ不足乱開発による自然環境の破壊が社会問題となっていました。

そこで国は、土地利用の秩序を保ち、持続可能な都市整備を進めるため開発行為に対して事前の許可制を導入しました。これにより、交通・上下水道・公園・防災設備などの都市基盤と調和した形での開発が促進されるようになりました。

また、都市計画区域ごとに開発許可の要否や基準が定められており、市街化区域と市街化調整区域では許可基準も大きく異なります。



現代における開発行為の実務と留意点

開発行為は、不動産開発・建設業・再開発事業など、さまざまな分野で活用される制度ですが、無許可での実施や虚偽申請は厳しく罰せられるため、慎重な対応が求められます。

許可が必要となる規模の目安は、都市計画区域内で1,000㎡以上非線引き区域で3,000㎡以上準都市計画区域で10,000㎡以上とされており、地域により異なるため、事前の確認が不可欠です。

また、住民説明会や環境アセスメントが必要となるケースもあり、地域社会との協調が求められます。加えて、開発行為に伴う公共施設の整備負担や緑地保全などの義務も課されることがあります。

不動産取引においては、対象地に開発行為の履歴があるか、または計画されているかは、土地評価や価格査定にも影響を及ぼすため、重要なチェックポイントです。



まとめ

開発行為とは、土地の区画形質を変える行為を通じて、都市や地域の土地利用を再編する重要なプロセスです。

不動産開発を行う際には、法令順守と地域調和の両立が不可欠であり、許可制度・周辺環境・地域計画など、多面的な視点からの検討と準備が求められます。都市の発展と環境保全の両立を図るためにも、適正な開発行為の実施がますます重要となっています。

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