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不動産業界における現況渡しとは?

不動産業界の分野における現況渡し(げんきょうわたし、As-Is Condition、Vente en l’?tat)とは、不動産売買において売買契約時点の状態そのままで物件を引き渡すことを意味する用語です。設備の不具合や瑕疵(かし)があっても、原則として売主が修繕・補修を行わないことが前提となり、購入者は現状を十分に確認したうえで同意する必要があります。特に中古物件の取引で多く見られる契約形態です。



現況渡しの基本的な意味と注意点

現況渡しとは、物件に多少の不具合や経年劣化があっても、売主がそれを修繕せず、現状のまま買主に引き渡すという取引条件です。買主は、物件の状態を事前に確認し、現状を理解・納得したうえで購入に合意することが求められます。

この形式の特徴は以下の通りです。

  • 売主はリフォームや修繕の責任を負わない
  • 雨漏り・シロアリ・設備不良などの既存不具合を前提に購入
  • 契約書に「現況有姿のまま引き渡す」といった文言が明記される
  • 買主が自主的な修繕・リノベーションを前提とするケースが多い

そのため、購入にあたっては、事前の現地調査やホームインスペクション(建物診断)を行うことが強く推奨されます。また、契約後に発見された瑕疵について、売主に責任を問えない場合もあるため、慎重な判断が重要です。



現況渡しの歴史と取引実務での位置づけ

現況渡しの概念は、古くから中古不動産取引において広く認識されてきた契約形態です。特に、日本の不動産市場においては、築年数の経過した住宅や空き家土地付き建物の売買などで頻繁に用いられています。

戦後の住宅不足を背景に中古住宅市場が拡大する中で、「多少の不具合には目をつぶってでも安価に取得したい」という買主側のニーズと、「コストをかけずに売却したい」という売主側の意向が一致する形で、実務上定着していきました。

また、相続や任意売却、不動産投資の売却においても、現況渡しはよく見られ、売却の迅速化・簡略化の手段として活用されています。とくに空き家の活用や再建築不可物件の流通においては、現況渡しでの流通が基本となるケースが多く見られます。

一方、住宅購入者の安心感を高めるために、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)については、事前の説明や免責条件の明示が厳格化されており、現況渡し=無責任ではないという認識が徐々に広まりつつあります。



まとめ

現況渡しとは、物件を現在の状態そのままで引き渡す不動産売買の形態であり、主に中古住宅や投資物件の取引で用いられる実務上の慣習です。

修繕義務を免れる売主にとっては手間とコストを抑えられる一方、買主にとっては物件状態を見極める責任が伴います。双方の合意と透明な説明が前提となるため、契約前の確認と記録が極めて重要となる取引形態です。

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