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不動産業界における建設業許可とは?

不動産業界の分野における建設業許可(けんせつぎょうきょか、Construction Business License、Autorisation d'exercice du b?timent)とは、建設工事を請け負って営利目的で業として行うために、国土交通大臣または都道府県知事から取得しなければならない法的な許認可を指します。一定規模以上の工事や特定の工事内容を受注する場合にはこの許可が必須であり、施工能力・信用・安全性の証明として不動産業界でも重要な位置を占めています。



建設業許可の対象と取得要件

建設業許可は、建設業法に基づき、元請・下請を問わず建設工事を反復継続して請け負う事業者に対して必要とされる許可です。許可の対象となるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 1件の工事が税込500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の場合
  • 建築一式工事で延べ面積150㎡以上の木造住宅工事を行う場合

許可の区分は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれており、特定は主に大規模な元請工事を行うためのもので、資本力・技術力・経営実績が厳格に求められます

許可を取得するためには、次のような要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者が常勤していること
  • 専任技術者が営業所に配置されていること
  • 財産的基礎や資金調達能力があること
  • 欠格事由に該当しないこと

許可の申請先は、複数都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣単一都道府県内での営業なら都道府県知事となります。許可の有効期間は5年で、更新が必要です。



制度の由来と社会的役割

建設業許可の制度は、1949年に制定された建設業法に基づいて運用されています。当時、戦後復興とともに建設需要が急増し、業者の乱立や無許可営業による事故・不正が相次いだことが背景にあります。

こうした事態を受けて、建設業の健全な発展と公共の利益保護を目的に、許可制が導入されました。以降、建設業者の資質や信頼性を保証する基準として、品質確保や契約トラブル防止の観点からも重要視される制度に発展しています。

現在では、建設業許可の有無は発注者にとっての選定基準にもなっており、公共工事の入札資格や融資申請時の信用資料としても活用されます。不動産開発業者やハウスメーカーにとっても、自社施工や施工管理を行う際の必須条件です。

また、建設業許可を受けた事業者は、定期的な事業報告や技術者の配置確認など、継続的なコンプライアンス対応が求められるため、建設業界全体の透明性と安全性の向上にも貢献しています。



まとめ

建設業許可とは、建設工事を事業として行う際に法令に基づいて必要となる営業許可であり、その取得は技術・経営・信用の確かさを示す制度的な証明です。

不動産開発、リフォーム、公共事業など幅広い分野における安心施工の基盤として、今後も建設業許可の意義は高まり続けるといえるでしょう。

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