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不動産業界における住宅取得等資金とは?

不動産業界の分野における住宅取得等資金(じゅうたくしゅとくとうしきん、Housing Acquisition Funds、Fonds pour l’acquisition de logement)とは、住宅の新築、取得、増改築または改修など、住まいに関する資金用途全般を指す用語です。税制上では特に、親や祖父母などから贈与を受けた際に、贈与税の非課税措置の対象となる資金を意味します。不動産取得を支援する制度の根幹として位置づけられ、世代間の資産移転や住宅市場活性化にも寄与しています。



住宅取得等資金の範囲と税制上の位置付け

住宅取得等資金とは、住宅の「取得」に加え、「新築」「建て替え」「増改築」「修繕」など、広範囲な住宅関連支出を含む概念です。通常、不動産登記に関わる売買や請負契約に基づく費用、建築確認費用、地盤改良工事、付帯設備費用などが該当します。

この言葉は特に、贈与税の非課税制度に関連して使われる場合が多く、親や祖父母からの贈与を受けて住宅取得に充てる場合、一定の条件下で非課税となる制度において法的に明記される語句です。

例えば、省エネ住宅の取得であれば最大1,000万円、それ以外の住宅でも500万円までの贈与が非課税で認められるなど、実務上の制度運用と密接に結び付いています。



制度の成り立ちと活用の広がり

住宅取得等資金という概念は、2009年に導入された「住宅取得資金贈与の非課税制度」の中で明確に定義されました。当時は、景気低迷と住宅着工件数の減少を背景に、若年層の住宅取得支援と資産移転の促進を目的として、税制による支援が始まりました。

制度はその後、消費税増税時の景気対策として拡充され、非課税枠の上限も引き上げられました。また、長期優良住宅や省エネ住宅など性能の高い住宅については、より手厚い優遇措置が設けられるようになっています。

さらに、「住宅取得等資金」には増改築やリフォーム資金も含まれることから、中古住宅市場やリノベーション市場の活性化にも貢献しており、住宅政策全体の柱の一つとなっています。

国はこの制度の継続と強化を通じて、世帯間の経済格差是正と環境性能の高い住宅の普及を同時に推進しており、将来的な制度変更にも注視が必要です。



まとめ

住宅取得等資金とは、住宅の新築・購入・増改築・修繕などに充てるための資金を広く含む概念であり、特に贈与税の非課税措置において重要な役割を果たす用語です。

不動産取得を検討する際は、この言葉の意味と税制上の扱いを正しく理解することが、費用負担の軽減と適切な制度活用につながります。

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