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不動産業界における表示登記とは?

不動産業界の分野における表示登記(ひょうじとうき、Real Property Indication Registration、Enregistrement descriptif immobilier)とは、不動産の所在地・地番・地積・種類・構造など、物理的状況を法務局の登記簿に記録する手続きのことを指します。所有権や権利関係の登記に先立って行われる基本的な手続きであり、主に新築物件や土地の分筆・合筆時に実施されます。土地や建物が法律上存在することを証明する第一歩として非常に重要です。



表示登記の目的とその内容

表示登記は、土地または建物の客観的な物理的情報を公示するための登記です。内容としては、土地なら所在地・地番・地目・地積建物なら所在地・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。

この登記は、不動産登記簿の「表題部」に記録され、権利関係(所有権や抵当権など)を記載する「権利部」の前提となる情報です。新たに建物を建てた際土地を分筆・合筆した際に行うことが法的に義務付けられており、通常は土地家屋調査士が測量・調査を行い、法務局に申請します。

この手続きにより、その不動産が法律上存在し、公的に認められた物件として登録されるため、後続の売買や担保設定といった権利の登記が可能になります。



表示登記の歴史と制度の背景

表示登記の制度は、明治時代の不動産登記制度の確立とともに導入されました。当時の「地租改正」による土地の課税制度整備と連動して、土地や建物を正確に把握する必要があり、それが表示登記の起源とされています。

戦後の不動産法制の整備を経て、1960年に制定された「不動産登記法」において表示に関する登記は、物理的現況に基づくものであり、権利関係と独立して扱うという原則が確立されました。

現在では、登記情報の電子化が進んでおり、登記簿のオンライン閲覧や表示変更登記の手続きも効率化されていますが、その内容の正確性を担保するために、土地家屋調査士の専門的な関与は欠かせません。



まとめ

表示登記とは、土地や建物の現況を公的に明示するための登記手続きであり、所有権などの権利登記の前提となる基本情報の記録です。

不動産の取引・利用において公的証明力を持つ基盤的制度であり、その正確性と信頼性を支えるため、土地家屋調査士と法務局の制度的連携が今後も重要となります。

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