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不動産業界における家屋(やおく)とは?

不動産業界の分野における家屋(やおく)(やおく、House or Building、Maison ou b?timent)とは、土地の上に恒久的に設けられた建築物のうち、居住・業務・倉庫などの用途に供される構造物を指す用語です。不動産登記や固定資産税においては、「土地」と並ぶ不動産の主要な構成要素であり、構造・用途・面積などにより評価され課税されます。建物と同義で用いられることもありますが、法律・税務上ではより厳密な定義がなされることがあります。



家屋(やおく)の定義と法的意義

家屋(やおく)とは、土地の定着物として恒久的に存在する建築物のうち、居住・業務・収容などの用途に用いられるものを指します。日本の不動産登記制度や固定資産課税制度においては、土地と並ぶ固定資産の一種として明確に定義されています。

登記法上、家屋は以下の3つの要件を満たすことで「建物」として認定され、登記対象となります。

  • 屋根・壁・床を備えた独立した構造であること
  • 土地に定着し、移動を前提としないこと
  • 居住や業務等の用途に供されること

これらの条件を満たすことで、家屋としての法的地位が確立され、登記簿に登録されたり、課税対象となることになります。



歴史と用語の由来

家屋という言葉は古代中国や日本の律令制において、住居としての建物や住民の戸数を表す単位として用いられてきました。日本では奈良時代の「戸籍」や「班田収授法」においても、戸と家屋が一体の制度単位として扱われていました。

近代においては、1890年代の登記制度整備により、「建物登記簿」において家屋番号という単位が導入され、建物ごとに所有権や担保権を登記できるようになりました。また、1940年代には「固定資産税法」が施行され、土地と並ぶ課税対象としての家屋が制度的に確立しました。

現在では、「家屋」という言葉は法律・税務文書において頻出し、日常会話では「建物」や「住宅」とほぼ同義で使われていますが、不動産登記や税務上の分類においては非常に厳密な意味合いを持ちます



まとめ

家屋(やおく)とは、土地の上に定着した用途を持つ建築物を示す法律・税務上の用語であり、不動産の構成要素として極めて重要な存在です。

不動産業界では、登記・評価・取引の各段階において家屋の正確な定義理解が必要不可欠であり、固定資産税評価・登記変更・売買契約など多様な手続きでその知識が活用されています。

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