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不動産業界における二項道路とは?

不動産業界の分野における二項道路(にこうどうろ、Article 42 Paragraph 2 Road, Voie du paragraphe 2 de l’article 42)とは、建築基準法第42条第2項に基づいて指定される道路であり、法的な幅員要件を満たさない既存の道路について、特定の条件下で建築基準法上の「道路」としてみなされるものです。建築許可を得る際の敷地接道義務を満たす役割を果たすため、古くからの住宅地や路地状敷地の不動産取引において重要な概念とされています。



二項道路の定義と基本的な考え方

二項道路とは、建築基準法第42条第2項に定められたもので、建築基準法の施行(1950年)以前からすでに建築物が立ち並び、幅員が4メートル未満の道であっても、市町村が指定すれば一定条件下で「道路」とみなされる道路です。これにより、建築確認を受ける際の敷地接道義務(原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する)を満たす手段となります。

ただし、幅員が狭いため、建築時には道路の中心線から2メートル後退した位置に建物を建てなければならず、この空間は「セットバック」と呼ばれ、将来的には道路として機能する余地が確保される設計となっています。



言葉の由来と制度の背景

二項道路の語源は、建築基準法第42条第2項に規定されていることに由来します。戦後、都市整備が急速に進む中で、旧来の狭い道路が密集する市街地に多くの住宅が建てられていたため、法改正によって一律に「4メートル未満の道路では建築不可」としてしまうと多くの既存住宅が違法状態になるおそれがありました。

このため、既存の生活道路に対して特例的に「将来の拡幅を前提とした建築」を認めるために制度化されたのが、二項道路の仕組みです。これにより、古い市街地でも一定の安全性と整備性を保ちつつ、建築活動を認める道が開かれました。

この制度は、戦後の復興とともに都市の再整備を進めるうえでの実務的な妥協であり、都市の成長と共存してきた仕組みといえます。



現在の使われ方と不動産実務での留意点

現在、二項道路は主に古くからの住宅街や密集市街地などに多く見られ、次のような実務的影響があります。

  • 建築の際にセットバックが必要となり、実際に利用できる敷地面積が減少する
  • セットバック部分は建築不可のため、資産価値や再建築の自由度に影響を及ぼす
  • 接道義務の判断や境界線の確認に時間を要する場合がある
  • 売買時には「再建築可能か」「セットバック済か」を確認する必要がある

また、自治体によっては独自の条例やガイドラインを設け、二項道路の取り扱いや後退用地の整備に対して助成制度や誘導策を講じているケースもあります。特に防災上の観点から、狭隘道路の拡幅を促進するため、建て替え時に積極的なセットバックを求める自治体も存在します。

不動産取引の現場では、接道条件とともに「対象地が二項道路か否か」を明記することが求められ、買主・売主双方に対する丁寧な説明が不可欠です。



まとめ

二項道路は、現行の基準を満たさない幅員の既存道路に対して、建築を可能にする特例的な法制度であり、不動産売買や建築許可において重要な判断材料となります。都市の歴史と現在をつなぐ制度として、今後も老朽住宅の建て替えや街並み再生の場面で、その適用と理解が求められる場面は多くなると考えられます。

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