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不動産業界における中間省略登記とは?

不動産業界の分野における中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき、Omission of Intermediate Registration, Omission d’enregistrement interm?diaire)とは、不動産の所有権移転において、売買の中間者を登記簿上に登記せず、最終的な買主に直接登記を行う手法を指します。かつては節税や手続き簡略化を目的に利用されましたが、現在は原則として認められておらず、例外的に一定の条件下での「登記の一括申請」によってのみ対応可能です。



中間省略登記の定義と基本的な構造

中間省略登記とは、A→B→Cという所有権の移転過程において、本来ならばAからB、次にBからCと2段階で登記されるべきところを、省略してAからCへ直接登記を移転する行為です。これにより中間者Bは登記簿上には現れず、実質的な所有者変更の履歴が省かれることになります。

この方法は、売主と最終買主の合意、及び中間者の承諾があれば技術的には可能ですが、登記の公信性や取引の透明性が損なわれる恐れがあるため、現在では原則として認められていません。

ただし、2005年の不動産登記法改正以降、実務上「一括所有権移転登記」としての方法が導入され、要件を満たせば同日に複数の移転登記申請を連続して処理することができるようになりました。



言葉の由来と歴史的な経緯

中間省略登記は、不動産取引における取引コストの削減や登記費用(登録免許税)の軽減を目的として、昭和期には一部の実務で広く行われていた登記手法です。とくに不動産業者が一旦物件を仕入れた後、すぐにエンドユーザーへ転売する「転売型取引」において用いられました。

しかしながら、登記簿の記録が正確に反映されないことによって、実際の所有権者と登記上の名義人が異なる状態を生み出すことから、登記の信頼性を損なう懸念が指摘され、2005年の不動産登記法改正を機に原則禁止とされました。

その後、法務省によって「一括所有権移転登記」が認められるようになり、中間者の売買契約書や当事者間の合意が適切に整備されたうえでの同日登記が、例外的に実務上可能となりました。



現在の使われ方と実務上の注意点

現在、中間省略登記自体は登記実務において認められていませんが、その代替として「一括登記」や「一括申請」などと呼ばれる方法が用いられています。これは、A→B→Cという所有権の移転過程において、AとB、BとCの売買契約書を準備した上で、登記申請を同日にまとめて行い、登記簿上はAからCへの移転のみが記載されるという手法です。

この方法を採用するには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 売買の一連性(A→B、B→Cの契約が明確)
  • 当事者全員の合意書・委任状の整備
  • 実体的な取引の存在が確認できること

実務上では、売買の過程を簡略化し、無駄な登録免許税や仲介費用、司法書士費用を軽減する効果がある一方で、不動産取引の透明性を確保するため、慎重な対応が求められます。特に税務上のリスクや、後日のトラブルを避けるため、専門家(司法書士、税理士など)との連携が不可欠です。

また、不動産業者が自己物件であるかのように偽って販売を行うケースも過去には存在し、消費者保護の観点からも、登記内容と実態が一致することが極めて重要視されています。



まとめ

中間省略登記は、かつて実務的に用いられた登記簡略化手法であり、現代では法的制約のもと原則禁止となっています。ただし、適切な手続きと要件を満たすことで「一括登記」として同様の効果を持つ方法が活用されており、不動産取引の合理化と法的安定性のバランスを図る手段として今後も位置づけられていくと考えられます。

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